後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養費について
2024年10月08日
2024年度診療報酬改定により、2024年10月1日から長期収載品(後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある先発医薬品)の選定療養費制度が始まります。
この制度は、患者さんの希望により長期収載品を処方した場合に、選定療養費(特別の料金)として長期収載品と後発医薬品の差額の4分の1に相当する金額を、患者さんにご負担いただく仕組みです。
対象となる医薬品
・外来患者の院外処方、院内処方
・後発医薬品が市販されて5年以上経過した長期収載品、または後発医薬品への置換率が50%を超える長期収載品
対象外となる医薬品
・医師が療養上の必要性があると判断し、長期収載品を処方した場合
・在庫状況等により、後発医薬品の提供が困難な場合
・バイオ医薬品
自己負担額について
・長期収載品の価格と後発医薬品内での最高価格との価格差の4分の1
※選定療養費には別途消費税もかかります
詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。