「医薬品副作用被害救済制度」とは?

「医薬品副作用被害救済制度」とは?

2022年08月01日

医薬品は正しく使っていても、副作用の発生を防げない場合があります。 医薬品を適正に使用したにもかかわらず、その副作用により入院治療が必要になるほど重篤な健康被害が生じた場合に、医療費や年金などの給付を行う公的な制度が、「医薬品副作用被害救済制度」です。給付には、
①入院治療を必要とする程度の健康被害で医療を受けた場合
②日常生活が著しく制限される程度の障害がある場合
③死亡した場合があり、種類により給付額が異なります。 
給付の決定は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)が、厚生労働大臣による医学・薬学的判定に基づいて可否を決定します。

 法定予防接種によるものである場合、製造販売業者など、他に損害賠償の責任を有する者が明らかな場合、不適正な目的や方法などにより使用したことによるものである場合などは、救済の対象にはなりません。
 給付の請求は、健康被害を受けたご本人またはご遺族が、直接PMDAに対して行います。まずは電話やメールでPMDAにご相談ください。